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民法昭和57年第2問から

おっとっと。一月以上更新をサボると勝手に広告が表示されるなんて、知りませんでした。懐かしいボロボロの合格ゾーンを久しぶりに開いてみました。さっぱりわかりません。お恥ずかしい。さて、ここは、ちょっと過去問でも考えて頭の体操でもしようと思い立ったカテゴリーです。早速ですが、昭和57年第2問(2)からです。問題 未成年者は、他人の代理人になることができない。解答 誤理由 民法102条に書いているから。代...






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